個人再生のことなら尾﨑信夫司法書士事務所

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こんな不安ありませんか?
このまま返済を続けるのはむずかしい
自己破産だけはしたくない
借金の理由がギャンブルや浪費
家族のために家だけは残したい

個人再生、お任せください!

自己破産せず自宅や財産を残して借金を減らす!個人再生の解決実績が豊富な司法書士が、アナタの借金問題をスピード解決!

個人再生で解決できること

その1. 借金が大きく減ります

個人再生なら借金を
最大90%減らせます。

一般的に住宅ローン以外の借金について、減額が可能です。個人再生には免責不許可事由がなく、浪費やギャンブル、FXや株取引での借金も減額ができる場合があります。原則として5分の1(80%減額)、最大10分の1(90%減額)まで減額が可能です。利用するための条件がありますので、くわしくはお問い合わせください。

その2. 大切なご自宅を残せます

個人再生なら自宅を手放さずに、
借金を大幅に減額できます。

個人再生を利用すれば、住宅を残したまま住宅ローン以外の借金を大幅に減額できます。マイホームを手放す必要がないので、生活の再建が楽になります。

その3. 自己破産せずに借金を減額

自己破産個人再生
資産が残せる
自宅・車など
×
大部分を失う
資借金の内容を
問われない
×
浪費やギャンブル、株取引、FXによる破産は認められない
仕事への
影響がない
×
一部の職業において、影響が出てしまう
借金が
すべて消える

一部残る

個人再生にかかる費用

※ 現在の借金の総額や資産状況などにより、手続き費用が変わります。

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個人再生とは

個人再生とは、ご自宅などの大切な財産を残しつつ、借金を原則1/5~1/10(80%~90%)減額できる、法的に認められた借金減額(債務整理)の方法です。
個人再生の特徴として、

  1. 借金の原因を問われない。(浪費やギャンブル、株取引、FXなどの借金でも大幅な減額が可能)
  2. 借金減額後の利息を無利息にできる。
  3. マイホームを処分することなく、借金の大幅な減額ができる。

個人再生をすることで、債務整理後の生活の立て直しが楽になります。個人再生の実績が豊富な尾﨑信夫司法書士事務所にお任せください。

個人再生の解決事例

浪費による借金を大幅減額!
自宅も残すことができた!

Aさん(50代後半・会社員)

  • 借金総額:575万円
  • 毎月の返済額:16万円
  • 利息:14%~18%
  • 住宅ローン:あり

交際費やギャンブルで浪費してしまいました。収入の範囲内で返済できていましたが、体調不良などもあり収入が大きく下がり。このままでは自宅を処分して自己破産するしかないと思い、相談に来ました。

借金総額:575万円

毎月の返済額:16万円

利息:14%~18%

個人再生により

マイホームはそのままに

借金総額:115万円に減額!

毎月の返済額:3.2万円に減額!

利息:0%(無利息に!)

司法書士コメント

「借金をゼロにしたいが、自宅も残したい」というご要望でした。自己破産だと自宅を手放すことになりますが、個人再生なら自宅を残して借金を大幅に減額することが可能です。

結果的に返済額は400万円以上減り、「返済がとても楽になった」と喜ばれていました。

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よくあるご質問

個人再生をしたら、会社や周囲の人に知られてしまいますか?

可能性はありますが、
極力知られないように進めます。

個人再生は、自己破産と同じく官報に名前が掲載されますが、そもそも官報を一般の人が目にする機会はほとんどありません。

また勤務先に対しても、個人再生の申立てには、会社に書類作成を依頼しなければならないものもありますが、どうしても知られたくない場合は、他の手段で申立てすることも検討します。

現在無職ですが、借金の返済が難しく、個人再生はできますか?

個人再生による借金の減額は、
定職に就いていることが条件です。

個人再生は借金を大幅に減額し、将来利息もカットした後、残った借金を3年かけて返済していきます。その返済計画を裁判所に認めてもらうためには、債務者に定期的な収入があることが条件になります。しかしこの場合でも、他の債務整理の手段を模索します。あきらめないで、お問い合わせ・ご相談ください。

浪費やギャンブル、株取引などで作った借金は破産ができないと聞きました。

この場合は、免責不許可事由がない
個人再生が最善の解決策です。

個人再生は、借金の原因に対する法律上の制限がなく、FXや株取引、仮想通貨(ビットコインなど)で作った借金でも個人再生は可能です。

ただし、
1.将来、支払いが不能になる恐れがある
2.将来、継続的に収入を得られる(見込みがある)
3.借金総額が5,000万円以内である
などの条件があります。詳細についてはお問い合わせください。

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個人再生、解決までの流れ

  1. ご相談、ご依頼、受任

    司法書士が個人再生をできるか調査・検討し、可能な場合は裁判所に個人再生の申立てをする準備を行います。また、ご依頼いただいた時点で、借金の督促も止まります。

  2. 個人再生計画の提出→認可

    確実に・無理なく返済するための再生計画を立てます。問題がなければ5~6ヶ月程度で裁判所の認可がおり、個人再生(民事再生)が成立します。

  3. 計画に沿って返済開始

    個人再生(民事再生)が成立したら、計画に沿って、3年間一定の返済額を支払います。苦しかった借金から解放され、気持ちも晴れやかになるでしょう。

    借金が減り、返済のも立った!

司法書士事務所のご案内

尾﨑信夫司法書士事務所

  • 代表司法書士:尾﨑 信夫
    東京司法書士会:第2501号
    簡裁訴訟代理認定:第201419号
お問い合わせ:0120-687-012
電話受付時間:

平日 9:30~19:00 / 土日祝 9:30~18:00

住所:

〒114-0002
東京都北区王子2丁目32番1-101号

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